
(事例1) 東京都にお住まいの加藤さん(38歳・主婦)は先月、ご主人(41歳・会社員)を胃がんで亡くしました。持家だったので、幸い住宅ローンは団信ですべて返済できました。しかし、これまで二人の子供(長男10歳、二男8歳)の塾代なども含めて、毎月30万円以上もかかっていた生活費を夫がかけてきた生命保険だけで賄っていけるのかとても心配です。加藤さんは遅ればせながら、FPに相談してみることにしました。その結果・・・
※団信(団体信用生命保険) ・・・ 住宅ローンを組む時、セットで付保される生命保険

| 遺族の生活費 | 3,880万円 | 生活費30.8万円/月×70%×12か月×15年(二男独立まで) |
|---|---|---|
| 6,280万円 | 生活費30.8万円/月×50%×12か月×34年(妻の一人暮らし) | |
| 長男の学費 | 1,100万円 | 高校まで公立、大学は私立の文系(自宅通学) |
| 二男の学費 | 1,160万円 | |
| 葬儀費用 | 500万円 | お墓、仏壇なども |
| 予備費用 | 300万円 | 住居の修繕費など |
| 公的年金 | 1,590万円 | 長男18歳まで 遺族基礎年金・遺族厚生年金 199万円×8年 |
|---|---|---|
| 310万円 | 二男18歳まで 遺族基礎年金・遺族厚生年金 155万円×2年 | |
| 1,770万円 | 妻49〜64歳 遺族厚生年金 111万円×16年 | |
| 2,870万円 | 妻65〜86歳※ 老齢基礎年金・遺族厚生年金 130万円×22年 | |
| 預貯金 | 600万円 | |
| 妻の収入 | 2,200万円 | パート100万円を60歳まで22年間 |
| 合計 | 9,340万円 |
※遺族厚生年金は夫が勤続17年、平均月収30万円として計算
※38歳女性の平均余命は48年。従って、86歳まで年金を受け取るものとして計算します。
さて、加藤さんですが、ご主人が「収入保障保険」という生命保険に加入していました。毎月加藤さんの口座に20万円が18年間振り込まれる、つまり総額で4320万円受け取れるというものでした。もちろん加藤さんはほっと胸をなで下ろしたのです。
このように、国の保障や奥さまの収入などでは不足する部分を生命保険で用意するという考え方が合理的です。保険見直しにあたって、保障額を決めるには、保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのがよいでしょう。
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(子供が二人いるサラリーマン世帯 185万円/年÷12ヵ月)
年金額は平成21年度価格
| 自営業 | 会社員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 加入している年金制度 | 国民年金 | 厚生年金 | 国民+厚生 | |
| 受け取る年金の種類 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | - | |
| 年金を受け取る期間 | 子が18歳まで | 一生涯 ※1 | - | |
| 年金の受け取り額(年額) | (1) | (2) | (1)+(2) | |
| 子供3人 | 132万円 | 60万円 | 192万円 | |
| 子供2人 | 125万円 | 60万円 | 185万円 | |
| 子供1人 | 102万円 | 60万円 | 162万円 | |
| 子供0人 | 妻が40歳未満 | なし | 60万円 | 60万円 |
| 子供0人 | 妻が40〜64歳 | なし | 119万円 ※2 | 119万円 |
| 子供0人 | 妻が65歳以降 | 79万円 ※3 | 60万円 | 139万円 |
※1子供のいない30歳未満の妻は5年間のみ ※2中高齢寡婦加算を含む ※3老齢基礎年金
・死亡した会社員(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
・平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
・妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
・経過的寡婦加算は含まない








